「ハイボール」ブーム

また、サントリーがウイスキーの世界で怪しげなことを始めたらしく、サントリー角を使っての「ハイボール」がブームになってきた。居酒屋はともかく、中華料理屋、そば屋などでも張り紙を見かけるようになった。かつて若かりし頃、サントリーのウイスキーには何度も何度も何度も・・・ひどい目にあった経験があるので、私はこのブームを正直に喜ぶことができない。当時の国産ウイスキーは偽物ばかりで、添加物の固まりのような粗悪なモノばかりだったから・・・。
似非文化人を使った巧みなピーアールで巻き起こったサントリーオールド(ダルマ)の水割りブームが去り、日本のウイスキー文化が荒野と化した後、平成元年に酒税法が改正され、国産ウイスキーはかなりまともなモノになったという気でいた。つまり、ウイスキー消費の大きな落ち込みのせいで、熟成したモルトウイスキーが余り、まともな製品を出荷するようになったと推測していたのだが・・・。

  

・・・正直言って、私はこんなもの、飲む気がしない。

 

  
そこで、本当にいまの日本のウイスキーはまともになったのか、調べてみた。

平成元年4月に改正の酒税法第3条では、以下のようにウイスキーを定義している。

(イ) 発芽させた穀類および水を原料として糖化させて、発酵せたアルコール類含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95%未満のものに限る)
(ロ) 発芽させた穀物および水によって穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物蒸留の際の留出時のアルコール分が95%未満のものに限る)
(ハ) イまたはロにあげる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素または水を加えたもの。ただし、イまたはロにあげる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツまたは香味料を加えたあとの酒類のアルコール分の総量の10/100未満のものを除く。

イで定義されているのは「モルトウイスキー」、ロで定義されているのは「グレーンウイスキー」。そして、ハで定義されているのは「酒税さえ収めれば、ウイスキーと名乗っていいウイスキーもどき」を定義している・・・いまだに、こんなことが許されていたのか^^;
まあ、「酒税法」は税金をいくら取るかを規定した法律で、品質保護法ではないから、こう言うのもありなわけだ。否、こうやって課税対象を広げて、たくさん収税するためには、ウイスキーもどきにだって課税したいのだから、これはこれで理にかなっている・・・のだろう。

左党としては、ハで規定された「ウイスキーもどき」が問題だ。
わずか10%のモルトウイスキーまたはグレーンウイスキーは含まれていたら・・・酒税さえ払えば・・・ウイスキーとして販売できるわけだ。
では、残りの90%は何かというと、廃糖蜜を原料として作られた95度以上の「醸造用アルコール」と「水」、そしてウイスキーらしい味にするための各種の「添加物」。以前の水割り同様、炭酸水で割った時にウイスキーっぽい色が残っていないと味気ないから、多量のカラメルなんかも添加されているはずだ。

さて、「ハイボール」の張り紙のある居酒屋などで飲むウイスキーって、イ・ロ・ハのどれに規定された基準で作られたものだろうか?


サントリー角がどんなお酒なのかは知らないけど・・・正直言って、私はこんなもの、飲む気がしない。

EDIT

チーム・マイナス6%


25%までは付き合いきれんぞ

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